葬祭費用補助制度
葬祭費補助制度とは、葬儀をした人(喪主)が、故人様が加入している健康保険から、
葬儀費用の補助として葬祭費(埋葬費)を受給できる制度です。
この制度は、手続きをしないと受給できません。
また、給付の申請には、必要書類等をご用意いただき手続きが必要となります。
リセアでは、申請方法、諸手続きについてご説明をし、
ご遺族様のご負担を軽減するお手伝いをさせていただいております。
国民健康保険または後期高齢者医療保険の場合
国民健康保険(後期高齢者医療制度)加入者が死亡した場合葬祭費の給付額は市区町村によって異なります。
葬祭費支給額 3~7万円
※自治体によって金額が異なります。
東京都23区の場合は、一律7万円です。
申請場所…各市区町村役所の国民健康保険課
【申請時に窓口にご持参頂く物】
・ご葬儀の領収書
・故人の国民健康保険証
・申請者の印鑑
・葬祭費の振込先の口座番号のわかる書類
社会保険の場合
被保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や
被保険者(被扶養者が死亡した場合)に支給されます
【申請時に窓口にご持参頂く物】
・死亡診断書または埋葬許可証
・故人の健康保険証
・ 勤務先事業主による証明書類
(申請書類への記入・捺印)
・申請者の印鑑
埋葬費支給額 5万円
※独自の補助金制度がある健康保険組合もございます。
申請場所…勤務先または所轄の社会保険事務所
※社会保険加入者の扶養家族が亡くなった場合、家族埋葬費として一律5万円が支給されます
社会保険で埋葬料の申請ができる対象者がいない場合
被保険者本人が死亡した場合で、被扶養者など埋葬料の申請ができる人(埋葬料支給の対象者)がいないとき、実際に埋葬を行った人に支給される埋葬にかかった費用を埋葬料として請求出来ます。
故人の死亡日から2年以内に申請を行う必要があります。
埋葬費支給額 5万円
申請場所…全国健康保険協会
申請期間は、すべて2年間となります。
申請の案内は来ませんので忘れずに申請をしなければいけません。
またこの給付金制度を利用すれば、
実質「ご負担金5万円」で散骨も可能です。